リサイクルは中間処理。

以前は、処理業の許可に区分はなかったみたいですが、平成3年の改正で、収集運搬と処分とに分けられました。

処分について、
最終処分であれば、埋立てと海洋投入があります。主には埋立ばかりと思いますが。
「リサイクル」も手法によっては、最終処分なのかなぁと思ったりしましたが、「リサイクル」は中間処理の形態と考えた方が良さそうです。
(法12条5項のかっこ書き)

そうなると、中間処理っていうのは、幅広く多種多様。
それでもって、廃棄物処理の3原則…「安全化、安定化、減量化」のうちのどれか1つ以上、あてはまなければ、処理、「中間処理」をしたことにはならない。

廃棄物処理の3原則の例として、
「脱水」は、水分を取る除くので汚泥の量が減って、減量化。
他の例として、
血液のついた廃棄物を焼却したら、焼却によって感染性がなくなり「安全化」、
血液をそのままだと腐っていくのだが、を焼却することにより、灰にして「安定化」、
焼却することにより、廃棄物の体積が小さくなっちゃった「減量化」。

ん!?

収集運搬のパッカー車は、ごみをかなり圧縮して減量化してるけども…走る中間処理??
今回、追及はやめときます。

最後に問題にもなっているだよ。と聞いたのが、
リサイクルしました。
といって、その製造された商品が全く売れませんでした。
これって…かえって量を増やしたのでは…??
ある意味、増量化、事業の不安定化、というのかなぁ。

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